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離婚問題で浮上している緩い届け出

未成年でも、男性満18歳・女性満16歳になれば親の同意で結婚ができます。
親の同意書つき婚姻届が受理されれば、事実上、未成年であっても法律上は成年として扱われます。
未成年の夫婦に、もしも離婚問題が生じたら、成年の扱いですから親の同意は不要で、お互い離婚に合意できるならば、協議離婚もできます。
この制度は日本特有のもので、離婚届についても当事者が自筆するのは署名だけ、それ以外は代筆でも問題はありません。
印鑑も実印でなくとも大丈夫、代理捺印でもかまいません。
ちなみに、離婚届を受理する窓口では、戸籍事務員が「離婚する意思が本当にあるのか」などと質問を投げかける実質的な審査権限を持ってはいません。
権限がない話が出ましたが、離婚届の証人は2名を選び、署名・捺印が必要です。
離婚問題では法廷での証人とは違い、何ら法的責任を負いません。
離婚の事実確認だけに設けられていますから、親や友人など、誰でも大丈夫なのです。

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