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離婚問題として面会交流権の決め方

自分自身の子供は将来何があっても子供であり続けます。
一部特定養子縁組などによって戸籍から外れるときもありますが、それを除けば離婚をしたとしても再婚をしたとしても親子関係は変わりません。
ただ離婚をしたときには親権者を決めなければならず、親権者と子供が一緒に生活をすることになります。
親権者でない方の親は親権者と一緒に生活しませんから当然子供とも一緒に生活ができず、全く会えない状態になるときもあります。
離婚問題においては面会交流権に関する取り決めが必要になるでしょう。
これは親権者でない親が子供と会う頻度などを決めることで、15歳以上の子供であれば子供に意見を聞いてそれが優先されます。
もちろん15歳未満であっても子供から決まった内容に対する意見を求めてできるだけ子供の希望に沿うように決められます。
離婚問題としては離婚時にすべてをきちんと決める必要がないことを知っておきましょう。
又ケースによっては面会交流権が認められないときもあることを知っておきましょう。

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